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「勝手に持って帰らないでください」

実際に咎められたわけでもないのに聞こえてきたその言葉に私は思わずたじろいでしまいました。

今はコロナが蔓延し、テイクアウトが設けられているのであれば店内で食べるのにも躊躇を覚えてしまうこのご時世。

その日私はハンバーガーレストランで優雅な夕食を飾っていました。

ハンバーガーと言えばファストフードの代名詞と言っても過言ではなく、テイクアウトだけならずドライブスルーにも便利な食べ物です。

私はドライブスルーが大の苦手なのでいつもテイクアウトで食べることがほとんどなのですが、ファストフードショップではなくハンバーガーレストランとなると店内で食べるのがベターと考えています。

そこで今回も同様に店内で優雅にハンバーガーを嗜んでいたわけですが、如何せん飲み物が余ってしまい、特段お店で使いまわしされるような食器ではなく使い捨てプラスチックカップだったので、持ち帰ることとしたのです。

しかしここで一つ疑問が浮かびます。

店内で食べると言って注文したというのに、途中でテイクアウトに切り替えるということは違反ではないか?

そこで冒頭の言葉が脳内を過ぎったわけです。

店員さんが特に咎めたわけでもないのに、勝手に脳内でお持ち帰りを拒みます。

食品に対して軽減税率が適用されたことは記憶に新しいと思います。そしてその軽減税率はこういった飲食店でも適用されるのは言うまでもないわけでして、もし購入の際に前払いで店内飲食を伝え、それが成約としてなりたっていたのであれば、これを途中でテイクアウトとして持ち帰ることとしたならばそれは成約を違反することではないかと私は思ったわけです。

当時このテイクアウトか店内飲食かが税の抜け穴として細かなところで話題になったこともあったかと思います。

そしてそれをわざわざ指摘する正義漢がいたのも事実でしょう。

法治国家の日の当たるもとでこういった行為は人の道を踏み外す行為ではないかと、下手をすればカウンターの向こうから店員さんが六法全書を武器に天誅をくだしてくることも容易に想像ができます。

しかし私は思いました。税率が10%になるものを8%と申告する行為ならともかく、8%から10%に変わる分であれば問題がないのではないかと。

いや、そもそもわざわざここでそれを言う必要もないのではないかと。

私も別に法に関心があるわけでもないですし、無知をわざわざ晒すのも好きではありません。私は馬鹿みたいにハンバーガーを食べて帰った。それだけであったと今回の日記に記したいだけでした。

因みにですが、この日記は閲覧するのに55%の税が発生します。

1PVにつき55%ですが、原価が0円なので無条件で免税となります。

そして何よりこの閲覧税は私がごっこ遊びとして勝手に設けたものであり、日本国における税金とは全く関係がないことをここに証明いたします。

何を言っているのか、何を書いているのか正直自分自身でよくわかっていませんが、とりあえずハンバーガーは美味しいですし、食べ物を粗末にすることは良くないのでなるべく残さないように食事をしましょうというのが今回の日記の本意です。

日記,食事

Posted by 定次さん